会社法第7条
会社でない者は、その名称又は商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法第978条
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
二 第7条の規定に違反して、
会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者