日本国憲法第58条
~院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

国外にいながら議員してるって時点で秩序を乱してる
N党議員なんて2人しか居ないんだから議題に上がったら余裕で除名になるんじゃないの