>>426
予備費について内閣に裁量権があるのは緊急性のある案件や些細な案件について網羅的に立法するのが技術的に困難だからだよ
法治主義原理からいえば大した緊急性も無いのに内閣が独断で裁量していいということにはならない
党則については、日本は多党制で別に個人がその党則による拘束をいつでも逃れられるんだから別のお話