>>124
(2)相手が成人だとウソをついていた

性行為を行った相手が18歳未満であれば、何かしらの罪で逮捕される可能性がありますが、
それは「相手が18歳未満である」と知っている場合に限られます。

相手が、20歳などとウソをついていたという事実が明確であれば、
罪に問われることはありません。

しかし、客観的に「18歳未満だとは知らなかった」と言えない状況証拠がある場合は、逮捕される可能性があります。

なお、兵庫県青少年愛護条例では、
「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、
第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。」と示しています。