4630万円は取り戻せるのか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「男性の言う通り本当に手元に残った金がないならば回収の見通しはほぼない。車や不動産など資産になるようなものを買っていたなら、回収の対象になるのだが…」と説明。男性の主張がウソだった場合は「隠し資産などがないか金の流れを解明して回収を模索することになる」とした。今後についても「雑所得となり得るので、確定申告をする必要が出てくる。納める税金は少なくとも2000万円ほどになるのではないか」とみた。

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