>>87
基本はそう
だけど、ものによっては「消費者が見間違えるような類似品も商標侵害に該当する」と言える(例えばGoogleとGoogIeみたいな)
なので今回も「ゆっくり茶番劇」だけじゃなくて「ゆっくり茶番」なんかもダメになる可能性がデカい