>>134
ありがとう

放置車両を閉じ込めたとしても、
刑事責任に問われる可能性はありません。
なお、放置した者は、建造物侵入(刑法130条)や
威力業務妨害罪(刑法234条)等の罪に問われる可能性があります。

てのが弁護士のHPから出てきたけどどうなの?