俺「3ヶ月後に退職します」会社「プロジェクト途中に辞めるなんて非常識!辞めるなら賞与払わなかった!」←これ
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洗いざらい文句を言われたんだがお前が作った就業規則に沿って行動してんのになんで文句言われてんの?
>>5
おまえがモラルに反したから相手もそれに応えただけ
>>9
おまえの上司が言ってるじゃん >>12
2ヶ月で辞めれるんだったら別に怒られようが文句無かったけど
向こうが頼むから3ヶ月残ってって言ってきたから仕方なく了承したのに
退職日が確定した途端手のひら返して文句言われてムカついた 3ヶ月に伸ばしてやる必要ないじゃん
そもそも法的には2週間でいけるから就業規則なんかぶっちぎって2週間で辞めればいい
引き継ぎなんか知るか >>18
そこはまあお世話になったしってことで俺としても円満退職したかったからそれなりに誠意見せたんだよ
それがなんだよこれは >>17
そのまま言えよ。
2ヶ月で辞めたいと言ったのに残ってくれといったのはそちらだろ。
それをこんな言い方されるのであれば予定通り辞めさせていただく。 >>20
一度依願退職として決まった退職日の変更は前倒しだとしても出来ないらしい >>21
( ^ω^)なんでですかお?そんなほーりつでもあるんですかお? >>23
これからも働いてくれると信じてたから渡したとか意味わからんこと言われた
あんな端金でこれからも働けるわけねえだろって思った >>24
( ^ω^)ぼくがいーたいのはお、君が無知だから会社にいーくるめられてるってことお >>21
そんなんお前のやめる会社の勝手なルールやろ。
労基法20条は、使用者側からの雇用契約の解約 ( 解雇 ) に就いて、最低の予告期間を設けているが、労働者側からの解約 ( 退職 ) に関しては、なんら制限を設けていない。
基本になっているのは、民法627条で、「 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する 」
つまり、お前は辞めたい日の2週間前に申し入れればいつでも辞められる。それに従わない会社は法令違反なんだが。 >>26
民法的に退職日の変更を会社は応じる義務はないと書いてるけどこれはどう解釈すればいいの? >>27
依願退職で退職日の双方合意があった場合でも自己都合で退職日早められるの?
URLには退職日の変更に応じる義務は無いって書いてるけど こんなスレ立てるくらいなら明日にでも法テラス行きゃいいだろ
マジで働きたくないならバックレたら? >>28
( ^ω^)もーくわしくこたえかいてあるじゃまいか、かっこつけて解釈がどーとか言ってないで>>27の文章そのまま受け取れお >>29
合意は口頭なのか。
書面を交わしたのであればどのような内容なのか。
いずれにしても合意後にイッチはかなり不満をもっており、それが会社側の態度の豹変が起因しており、かつ退職日を早めたいのならのなら、その事実を労基署に持っていくと会社に伝えること、それでも変更されないなら実際に労基署に行くことを実行することだわ。
まず間違いなく希望日に退職できる。 >>33
おお、いったれ、頑張れよ
伝えるときすべて録音しろよ >>27
てかこれよく読んだら解約を申し入れた日から2週間で強制的に解約されるから3月末に辞めたかったら3月中旬に申し入れなきゃダメなんだな てことは退職までの2週間はめっちゃ気まずいのかこれ そりゃそうなるけどなんかあれば労基に駆け込めばいいだけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています