道路交通法
東京都道路交通規則
第二章 運転者の遵守事項等
第八条 法第七十一条第六号の規定により,車両又は路面電車(以下「車両等」という.)の運転者が遵守しなければならない事項は,次に揚げるとおりとする.

四 積載又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において,自動車又は原動機付自転車を運転するときは,タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること.