弁 護 士 法 第 二 条

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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします2024/03/19(火) 08:32:29.053ID:v5i0K09x0
かっこいい

(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

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