https://news.yahoo.co.jp/articles/7d71df75004cdd125534293eed391adc3d7db7d2
起訴されている内容は大きく2点ある。1点目は神戸市内の地下道の側溝に録画状態のスマートフォンを設置し、12名のスカート下からの下着部分を撮影した疑いの性的姿態等撮影罪。そして計3回、同じく神戸市内の側溝に自らが入り、スカート内の下着を覗き見した兵庫県迷惑防止条例違反だ。被告人はいずれの事実も認めた。

設置したスマートフォンは、通行人が発見して警察に通報した。その際、被告人は近くの別の側溝に隠れていた。スマートフォンが発見されたことを認識し、逃亡を図った。しかし、その5日後にはまた側溝に入ってしまった。

防犯カメラには、被告人が側溝に入る様子が映されていた。女子学生の登校、下校の時間帯に侵入しており、早いときは朝5時台から4時間以上も側溝に入っていた。捜査機関もその3回の侵入時の防犯カメラを精査し、延べ110名以上の人物が通ったことを証拠化しており、根気のいる捜査であったことが想像される。

警察などの取調べに対して被告人は、「側溝には中学生のころから入っている」、「20年以上で1000回は超えている」などと供述した。しかしその一方で、「前回の罰金刑のあと、自助グループに参加して少し思いは軽くなっていた」、「カウンセリングや入院などもしており、どうしたら治せるのか考えたい」など、更生の意欲を見せていた。