去年の12/12からバイトしてるけど有給つかえるの?
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>>3
おっさん俺、若いころバイトしてたが有休という発想は無かった
法的には使える こんにちは、こちらはBingです。お役に立てることがありますか?😊
有給休暇についてのご質問ですね。労働基準法第39条によると、**年次有給休暇**とは、労働者が一定期間継続して勤務した場合に、**有給**で休むことができる休暇です¹。年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数や週所定労働日数に応じて決まります²。例えば、週所定労働日数が4日以上で、継続勤務年数が1年6か月以上の場合は、11日の年次有給休暇が付与されます²。
また、2019年4月からは、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、**年5日の確実な取得**が義務付けられました³。これは、使用者が時季を指定して年次有給休暇を取得させることを意味します³。使用者は、この義務を怠った場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります³。
したがって、去年の12/12からバイトしている場合は、今年の6/12までに6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日の年次有給休暇が付与されます²。そのうち5日分は使用者が時季を指定して取得させる必要があります³。残りの5日分は労働者が請求する時季に与えられます²。 たとえ週1シフトでも最低1日はもらえてる
申請しちゃえ
うやむやにしても会社が儲かってるだけ >>11
フルタイム以上じゃん
40時間越えはちゃんと割り増しになってるか? 週5
8時間勤務でしゅ
あとさっき7月一杯で辞めるって言ったわ
10日分つかえるんでしょ 法令では半年で使えるようになる
だけど会社によって付与日があったりするから
半年過ぎてもそこ過ぎないと付与されない事もある >>20
それはない
最低限で法令遵守。普通は法令通りか上回るように就業規則を作る >>18-19
うひょーーーw
でもさあ7月いっぱいで辞めますっつって二週分有給くれって話とおるかな? >>17
使えるけど相手がキチガイみたいになるぞ
録音しておけ
録音機械は2つ以上必須な
一つ止められたら他には無いように押し通せ >>22
それなら8/1から働き口が決まってるのでなければ、8/15退職で8月を有休にしたらいい >>24
なるほどありがとう
どのみち10日分の権利はあるもんね 大手じゃあるまいし中小無名企業なら申請しても無駄だぞ
法令遵守なんてしないぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています