14歳の少女に対する強制性交等、強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われている男の判決公判が6月28日、松江地方裁判所(島根県松江市)であり、懲役8年が言い渡されました。

判決を受けたのは、島根県松江市に住む無職の男(56)です。 判決文などによりますと男は2022年3月、当時14歳の少女に対し、自宅や県外のホテルで胸を揉むなどのわいせつな行為をしたほか、裸の姿を撮影し、「警察に行ったら、撮った写真全部ばらまくからな。」「夢壊れるぞ。」などと脅して性交に及んだということです。

弁護側は、少女と被告は交際関係にあり一連の行為は同意のもとで行われていた、などとしていましたが、客観証拠にそぐわない点があるほか、男の供述が具体性に欠け曖昧であるなどとして採用されませんでした。

松江地方裁判所の今井輝幸裁判長は、チームの主宰者等として少女に対して上位の立場にあることを利用して強制わいせつを繰り返したあげく強制的な性交に及んでいる、として「犯行様態は悪質で卑劣極まりない」と断罪。

今後の健全な成長・発達に対する悪影響も懸念され刑事責任は重大として、検察の12年の求刑に対し、懲役8年の判決を言い渡しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe827a1c30f5865b9f5a66cbaaefc25bfee05672