熊本県合志市の保育園で昨年8月、おねしょを注意された際にけがを負わされたとして、男児(5)が園を運営する社会福祉法人に1万円の損害賠償を求めて提訴した。
被告側は争う姿勢を示しており、熊本地裁で26日にあった第2回口頭弁論では、原告側が園内で生じたけがだと反論した。

 訴状では、男児は昨年8月29日、昼寝中のおねしょを言い出せず、保育士から性器を指で引っ張られ、切り傷や内出血を負ったとしている。

 被告側は答弁書で、けがは園外で生じた可能性もあると主張。
原告側は、園から帰宅する際にけがをするような状況ではないと指摘した。
園は取材に、「詳細については弁護士に任せている」とした。原告の法定代理人を務める両親は「誠意のある対応がなかった。問題として認識してほしい」と話した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230627-OYT1T50054/