>>14
これか

>内閣総理大臣は、「間接侵略その他の緊急事態に際して、
>一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合」には、
>自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる
>(自衛隊法78条1項)

>>15
国交は結ぼうよ