美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長をインターネット上で中傷したとして、名誉毀損罪に問われた埼玉県越谷市の簾内柊太被告(22)に、さいたま地裁は11日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。

高橋純子裁判官は判決理由で、投稿は拡散が容易で、社会的評価を大きく低下させると指摘。「過激な投稿をすれば多くの人に反応してもらえる」との動機を「酌量の余地はない」と非難した。

判決によると、昨年2月16日、高須氏が車で死亡事故を起こして逮捕されたといった虚偽の内容を投稿。不特定多数の人が見られる状態にして名誉を傷つけた。

https://www.sankei.com/article/20230511-HJQ6OJXKP5N7HCZRSLWHBKLIHQ/