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2023/04/17(月) 20:43:02.599ID:25w5OpKp0「モンスターエナジーカンパニー」は、『ポケットモンスター』の名称から、“怪獣、怪物、モンスター”の観念が生じ、“モンスター”の文字を有する点において、モンスターエナジーのファミリー商標と一致すると説明。“モンスター”という名称が入っていることにより、エナジードリンクであるモンスターエナジーと混同する可能性があると主張した。
当然のことながら、「モンスターエナジーカンパニー」側の登録異議申し立てに対し、特許庁は「商品の出所について混同を生じさせる恐れはない」などの判断を下し、いずれも商標の登録を維持すると結論付けている。しかし、同社は2022年11月にも同様の異議申し立てを行なっており、今のところその姿勢を崩すつもりはなさそうだ……。