モンスターエナジーを誕生させた「Monster Beverage(モンスタービバレッジ)」は、米国内でやや積極的すぎる商標権行使を行なっていることで知られているが、『Automaton』によると、日本史支社である「モンスターエナジーカンパニー」は、さまざまな商標に対して、特許庁に商標登録の取り消しなどを求めていた模様。『J-PlatPat』で検索すると、「モンスターエナジーカンパニー」が申立人の異議申し立ては、現時点で134件確認でき、その中にはなんと『ポケットモンスター』の名前も含まれている。『ポケモン』シリーズでは、『ポケットモンスター X・Y』や『ポケットモンスター サン・ムーン』などが対象に。

「モンスターエナジーカンパニー」は、『ポケットモンスター』の名称から、“怪獣、怪物、モンスター”の観念が生じ、“モンスター”の文字を有する点において、モンスターエナジーのファミリー商標と一致すると説明。“モンスター”という名称が入っていることにより、エナジードリンクであるモンスターエナジーと混同する可能性があると主張した。

当然のことながら、「モンスターエナジーカンパニー」側の登録異議申し立てに対し、特許庁は「商品の出所について混同を生じさせる恐れはない」などの判断を下し、いずれも商標の登録を維持すると結論付けている。しかし、同社は2022年11月にも同様の異議申し立てを行なっており、今のところその姿勢を崩すつもりはなさそうだ……。