>>31
本当に半島人は日本語理解しないのな
相手方が正当性があったから不受理とした
その理由は当事者にしか答えられない
つまり当事者には答えるこれは法的義務があるため
そしたら当事者が確認して内容が違法だと思えば裁判で解決しろ
俺はこう言ってんだが
正当性が有るか無いか俺が内容知ってるわけもないしそれは裁判で決めてもらえとそう言ってんだが
わかったかごみくず