>>705
文字商標は「ゆっくり茶番劇」という文字列にのみ適用されるのでど直球のこれはアウト
ただゆっくり解説とかゆっくり実況に話を変えるとこれは類似性や関連性の問題で特許庁の見解次第だからなんとも
あと知財的には個人だから金かかるし映像系の1類でしか申請してないと思うから例えばゆっくり茶番劇みたいな名前でスマホアプリリリースしても権利を主張できない可能性がある